はじめての刑務所体験記

制限区分と優遇措置

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■ 制限区分(制限の緩和)


刑務所体験記 制限区分

2006年の法律改正で累進処遇制度に代わり新しく導入された。
受刑者の自主性・自律性を尊重し、受刑者を受刑成績などに応じて制限区分に分け、制限区分に応じて、刑務官が規律していた受刑者の生活や行動の制限を緩めるものだ。
1~4種の制限の緩和があり数字が小さいほど緩和措置が大きい。
昇進の時期は不定

種別居室移動面会その他
1種居室に鍵をかけなくてよい刑務官同行なしで移動できる刑務官の立会い無し外部に電話ができる
外出ができる
2種居室に鍵をかけなくてよい刑務官同行が必要刑務官の立会い無し外部に電話ができる
3種鍵をかける刑務官同行が必要刑務官の立会い必要なし
4種鍵をかける
基本的に居室から出れない
刑務官同行が必要面会はできないなし

※工場出役者は3種、懲罰・取調べ・房内作業者は4種、仮釈準備者・長期に優良な者は2種、更に優良な者は1種となる。


■ 優遇措置

手紙の発信通数、嗜好品の購入、テレビの視聴などで優遇措置が決められている。
1~5類に分類され、数字が小さいほど優遇される。
当初は優遇は無く、刑の確定から6ヶ月以上経過した翌月に3類となる。
毎年2回4月と10月の始めに優遇の見直しが行われる。
作業態度や能力、懲罰などにより評価される。

分類テレビの視聴嗜好品(菓子)集会手紙の発信面会その他
1類自由視聴月2回自費購入可出席可10通/月7回/月サンダル、写真スタンドなど購入できる
2類自由視聴月2回自費購入可出席可7通/月5回/月サンダル、写真スタンドなど購入できる
3類平日18時~21時
休日8時~10時、18時~21時
月1回自費購入可出席可5通/月3回/月サンダル、写真スタンドなど購入できる
4類工場出役者のみ3類と同じ購入できない出席不可4通/月2回/月なし
5類工場出役者のみ3類と同じ購入できない出席不可3通/月2回/月なし

※新入で来たころは、優遇が無くお菓子が食べられないので3類になるのが楽しみだ。

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