はじめての刑務所体験記

面接と仮釈放

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■ 仮釈放の条件

仮釈放の条件は様々あるが主なものをあげてみる。

条 件内 容
身元引き受け人がいる身元引き受けがいない場合は、保護会などが6ヶ月間に限り引き受けてくれる場合がある。
受刑態度が良好である受刑態度は基本的に懲罰などの処分をうけていないことが望ましいが、受けていても期間が短縮されて認められる場合が多い。
被害者が仮釈に同意している殺人や過失致死、性犯罪などの重犯罪は被害者の同意がなければ仮釈は認められない場合が多い。
刑期の3分の1を経過している法律的には刑期の3分の1を経過していることとなっているが、実際にはその時点で仮釈の審査が始まり初犯でもせいぜい刑期の4分の1から3分の1程度しか仮釈はもらえない。
事件に対して充分反省をしている仮面接・本面接でわざと挑発して反省の度合いを観察されるので、しっかり反省の態度をみせないといけない。
再犯の恐れが少ない初犯で反省しているとみられる場合はとりあえず再犯の恐れが少ないとみなされる
本人が仮釈を望んでいる本人が希望しているかどうかは第一条件で仮面接の最初に聞かれる

■ 仮釈放への道

刑期(通算免除分を除く)の3分の1を経過した翌月にパロールと呼ばれる仮釈放の審査が始まる。
最初に、事件に対する反省や予定身元引受人の連絡先などの指導票を提出するする。
その申告に従って、保護観察所から保護司に連絡が行き、身元引受人の意思と引受人としての条件を満たしているか面談に行く。
身元引受人の要件は、引受人にり監督する意思があるか、仮釈後の生活に支障のでないだけの経済力があるか、健康に問題ないか、住む家は確保されているかなどである。
身元引受人が問題なければ本格的な仮釈放の審査にはいる。

それ以前に懲罰を受けていてもそれほど影響は受けないが、審査が始まってから懲罰を受けると仮釈は数ヶ月遅れる。
特に面接後は8~10ヶ月仮釈が遅くなると思っておいたほうがいい。
懲罰を受けると、全て取り消しとなり懲罰終了から3ヶ月間は、仮釈の申請手続きすらできないのだ。

順調に進んだ場合、仮釈放予定の半年ほど前に仮面接が行われる。
その後3~4ヵ月後に本面接が行われて問題なければ、2~3ヵ月後に仮釈放となる。


■ 仮面接と本面接


刑務所体験記 仮面接と本面接

仮面接では始めに仮釈を受けたいかどうかの確認がなされる。
受けたくなければその場で終了、受けたければ指導票に基づいて質問がされていく。
指導票をいい加減に書いていると、面接での受け答えと食い違うことになり、叱責されたり場合によっては面接を中断されることもあるので注意が必要だ。
指導票は随分前の段階で書くものなので、その時点で書いた内容をノートに写しておくほうがいいだろう。
面接官はわざと受刑者を怒らせるような言い方をしてくる場合がある。
絶対に挑発にのってはいけない。
多少プライドが傷ついても仮釈をもらうためだと割り切って我慢しなければならない。
基本的に判決を受け入れて深く反省し、絶対に再犯をしないという態度をみせなければ仮釈は認められないのだ。
内容は、事件に対する思い、被害弁償、出所後の仕事、共犯者との決別などである。
本面接は仮面接とは違う面接官が行う。
どちらも刑務所のある地域の更生保護委員会の面接官だ。
本面接も内容的には仮面接と同じだが、仮面接での受け答えとの食い違いをみられる。
本面接が無事終了すると髪を伸ばせるようになる。
特に問題がなければ、いよいよ仮釈放となる。

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