はじめての刑務所体験記

懲役と禁固と労役

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■ 懲役


刑務所体験記 懲役

懲役とは字の通り、懲らしめて働(役)かせるということで、服役中は休日を除いて工場又は舎房内で仕事をしなければならない。
仕事を拒否することはできず、もし拒否をした場合懲罰の対象となる。
新入で配役された後、工場での人間関係がうまくいかず拒否するのが時折見受けられた。

仕事をすればその報奨金というのが払われる。
といっても現金をくれる訳ではないが。
領置金(所持金)のない受刑者にとっては、雑誌や日用品を購入する際必要なものだ。
報奨金は、工場での経験や能力に合わせて決められる1~10等工によって金額が大きく変ってくる。
新入で来たばかりのときは10等工から始まり1ヶ月以上経過すると9等工に上がる。
9等工になって2ヶ月以上経過すると8等工に上がり、始めのうちはトントンと昇給していく。
とは言っても、新入当初は月に600円そこそこで9等工で900円、8等工で1200~1300円程度で、娑婆ならば一時間の時給程度にしかならない。
2年を過ぎると3等工程度になってようやく月に4~5000円貰えるようになってくる。

しかしその間懲罰や戒告などを受けると等工が下がってしまう。
場合によってはそれまで溜まった報奨金の半分を没収なんてこともありうるので、懲罰を受けるおそれのある人は報奨金をなるべく使っておいたほうが得策だ。


■ 禁固

禁固刑を受けるものは希だが、懲役より軽い刑罰である。
道交法関係の受刑者が多いようだ。
禁固刑は懲役と違って仕事をする必要がないので、ひたすら舎房に閉じ込められる。
仕事もしないので、テレビを見ることはできない。
普通の感覚ではじっと舎房に閉じ込められるより、工場に出て仕事をしているほうが楽なような気がする。
ほとんどの禁固刑受刑者は、希望して工場で懲役と一緒に働いているようだ。
勿論、工場で働けば懲役と同じ扱いを受け報奨金も支払われ、テレビも見れるようになる。


■ 労役

労役そのものは刑罰ではない。
罰金刑や追徴金などの支払いができないものが、日当5000円以上に換算して拘束を受け仕事をさせられるものだ。
休日も日当換算されるらしいので、50万の罰金を稼ぐには100日拘束されることになる。
但し、労役は2年間までしかできないので、罰金が365万円以上あるものは、日当を上げて計算される。
通常、労役のものは懲役と一切接触できないようにしてある。

なかには、懲役刑と罰金刑両方を持ってくるものがいる。
その際は、工場に配役されたのちに先に労役となり、工場で仕事をしながら罰金を稼ぐことになる。
罰金を稼ぎ終わると、通知がきて懲役に切り替わることになる。
待遇自体は何もかわらない。
ここは8年未満の短期刑務所だが、例外的に懲役8年労役2年で合計10年勤めなければならないものがいた。

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