取調べと懲罰
■ 懲罰・戒告・訓戒・没収
禁止行為が発覚した場合まず舎房を取り調べ房に移されて、取調べを受けることになる。
取調べが終わると懲罰審査会が開かれて処分が下される。
- 【懲罰】
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5、7、15、20、25、30、60日間朝食後から夕方6時まで作業もせずに正座または安座で過ごさなければならない。
その間日用品以外の私物は部屋に持ち込むことができないので、自由時間になっても本も読むことができない。
仮釈放に影響が出る。
- 【戒告】
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厳重注意で、次に何かあれば懲罰確定というようなものである。
仮釈放にも多少影響がでる。
- 【訓戒】
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注意で、処分の中では最も軽い処分である。
仮釈放にはさほど影響は無い場合が多い。
- 【没収】
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報奨金を没収される。
500円、1000円と定額の場合と現在保有する全報奨金の20%、50%など割合で没収される場合がある。
どちらかというと懲罰で座らせるより没収のほうが効き目のある受刑者に対して行われるように感じる。
ちなみに、領置金(所持金)を没収されることはない。
■ 取調べの対象となるもの
- 【飯や物品のやり取り】
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食事や私物のやり取りは禁止で、見つかればほぼ懲罰になる。
物品の場合は捜検で見つかる場合が多い。
- 【不正交談】
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許可無く受刑者同士で会話をした場合。
雑居内や運動場、休憩時間の食堂以外は基本的に受刑者同士の会話は許可が必要
- 【不正持ち出し】
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工場内の器具、備品、消耗品など許可無く持ち出した場合。
検身をかいくぐって持ち出すものが結構いる。
下手をすれば窃盗になる場合もあり、懲罰は確実だ。
- 【抗弁】
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刑務官に対して口答えは許されない。
どんなに無慈悲なことを言われても我慢するしかない。
取調べになれば懲罰になる可能性が高い。
- 【喧嘩】
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殴る蹴るは、相手が怪我をすれば傷害事件になり、刑期が延びることもある。
口喧嘩でも懲罰は避けられないだろう。
基本的に喧嘩両成敗となる。
- 【刑務官に暴行】
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間違いなく暴行事件か傷害事件になる。
最も厳しい処分が下される上に、刑期が延びるのも覚悟しなければならない。
- 【わき見】
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作業中に入り口のドアの開く音に反応して振り返ったりすれば、わき見となる。
娑婆では考えられないが、それで取り調べになる場合も少なくない。
大抵の場合は怒鳴られてすぐに戻ってくるが、そこで反抗して懲罰になる奴もいる。
- 【不正製作】
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歯ブラシを削って玉を作ったり、ジュースとパンで酒を造ったりすると不正製作になる。
悪質なものは懲罰になる。
- 【自傷行為】
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玉入れなど自分の体を傷つける行為。
懲罰確定である。
オナニーはいいようだ。
- 【器物破損】
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刑務所の設備や備品を故意に破壊する行為。
懲罰になったうえに弁償させられる。
他にもまだまだ取り調べの対象となる禁止事項がある。
娑婆では考えられないような非常識なことも多い。